農地転用許可
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
対象となる農地
すべての農地が転用許可の対象になります
登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。
売買契約や登記との関係
農地の売買契約や登記は農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。
一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまります。手続きを終えた後に本契約をする必要があります。
登記の場合も、買主の地位を守るという考えから許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。