相続

相続

当事務所では、相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や、遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。

ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。
相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

相続のポイント

相続関係が複雑になりがちです

相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

遺言書があっても安心できない!?

遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!
そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。

生前贈与

生前贈与

無償(ただ)で物を譲渡(あげる)ことを「贈与」といいます。

不動産の所有者(譲渡人)がある人(譲受人)生前贈与と所有権移転登記手続きに対し、無償でその不動産を譲渡する旨を伝え、譲受人がこれを受諾すると、その実質的な所有者は、当然に譲渡人から譲受人に代わります。
ところが、登記名義は名義書き換えの手続をしない限り、ずっと譲渡人名義のままとなりますので、例えば譲渡人が亡くなってしまった場合に、生前に贈与がされた事情を知らない相続人によって相続登記がされてしまうかもしれません。

また、この手続きは、将来の相続に備えて相続税対策として利用されるケースもあります。この場合、税務申告の際には、贈与による所有権移転登記の完了した登記事項証明書(謄本)が必要になります。せっかく手に入れた土地や建物です。誰に対しても自分のものであると確実に主張できるよう、また税金対策の為に利用する場合も税務申告の時期も考慮したうえで、速やかにその旨の登記をすることが肝心です。

生前贈与、お気軽にご相談ください

生前贈与による登記手続き・贈与契約書の作成をお手伝いします!

贈与は、ご親族間や、ごく親しい知人間での手続きとなりますので、当事者同士で直接手続きをする場合が一般的です。当事務所では、登記手続きのみならず、贈与契約書の作成のほか、必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。
※なお、不動産の贈与は、それに伴い贈与税などの税金が発生します。税金については、事前にご自身で税務当局等に確認しておくことをおすすめします。当事務所は司法書士事務所ですので、税金のごく一般的なご質問にはお答えできますが、その税額等、個別具体的なことに関しては提携税理士事務所のご紹介をしております。

相談には贈与する不動産の固定資産評価証明書をお持ちください!

対象の不動産がある市区町村の役場窓口で固定資産評価証明書を取得できます(本人確認書類が必要になります)。まずは,固定資産評価証明書をお持ちください。

不動産登記・売買

不動産登記・売買

売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。

この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。 登記手続をもって完了します。

登記をしておかないと、この土地・建物は自分の物であると第三者に対抗(主張)できません。不動産を取得した時は、必ず登記をして自分の財産を守りましょう。

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。 早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

不動産登記のポイント

我々司法書士にの専門的知識と経験により問題点を把握

不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項も あります。各専門家は各専門分野において、業務経験から、様々な問題点を把握できます。

登記申請手続が確実・スムーズ!

登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。我々司法書士に任せて手続きするのが安心・安全です。

想定外の出来事にも柔軟に対応できます

不動産の権利証をなくしてしまったなど、想定外な出来事があっても、我々司法書士は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも手続できなくなる原因になることがあります。事前に我々司法書士にご相談ください。

会社設立・商業登記

会社設立・商業登記

個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。

平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。

会社設立登記のポイント

手続はできるだけ早く

法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。

自社の現状・将来像を高所した組織作りを!

会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。
あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることをお勧めします。

電子定款認証のメリット 印紙代4万円のコストダウンが可能

株式会社設立のために必要な定款の認証を受ける手続きについて、当事務所では定款を電子データで作成するため(定款のPDFデータに公証人が電子署名する)、印紙税法上の課税文書の適用を受けず、定款を書面で作成した場合にご依頼者が実費で負担する印紙代4万円のコストダウンが可能です。
電子署名を受けるための準備をご依頼者ご自身でおこなうには手間も費用もかかります。
当事務所は、商業登記をオンライン申請いたしますので、電子署名を受けるための準備があります。当事務所をご利用ください。

裁判所提出書類作成

裁判所提出書類作成

「今度裁判所へ書類を出さなければならないのだけれど、作り方がわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
裁判所におけるすべての手続を任せたい(代理人を立てたい)という場合には原則弁護士の先生にご依頼いただくことになりますが、訴額が140万円以下でかつ簡裁裁判所が管轄となる事件であれば、司法書士が依頼者の代理人となることもできます。
また、140万円を超える事件であっても、たとえば自分で裁判所に行くことに抵抗感はなく、また、できる限り費用を抑えたいので書類の作成だけ依頼したいという方の希望に、柔軟に応じることが可能です。

裁判所提出書類の具体例

地方裁判所・簡易裁判所等へ提出する訴状、答弁書、準備書面等

できる限り書類単位ではなく、事件単位でご依頼いただくことをおすすめいたします。

地方裁判所等へ提出する差押・仮差押申立書等

家庭裁判所に提出する家事審判・調停申立書等(相続放棄、特別代理人選任、遺留分減殺請求、遺産分割調停、財産分与等)

成年後見制度

成年後見制度

民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。

そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。
もちろん、成年 後見人が何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断には裁判所の許可が必要とされています。基本として本人にとって不利益がなく、利益となることであれば許可されます。
当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

司法書士に成年後見の手続きを依頼するメリット

手間と時間を大幅に削減することができる!

例えば、成年後見の申立手続きと、成年後見人就任後に必要な手続きで、標準的なものだけでも以下の作業を行う必要があります。
・申立書作成
・申立事情説明書作成
・親族関係図作成
・財産目録作成
・収支報告書作成
・後見人等候補者事情説明書作成
・戸籍取得
・住民票取得
・後見登記されていないことの証明書取得
これらの書類をすべて一般の方が収集・作成するのは非常に困難です。
まずどの書類が必要なのかを把握するだけでも非常に難しい作業になりますし、財産目録や収支報告書、親族関係説明図の作成も知識が必要になります。司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます。

お客様の状況によって適切な手続きをご提案できます!

成年後見には補助、保佐、後見の3種類があり被後見人の状況や目的によりその種類が異なります。
また、場合によっては成年後見ではなく、遺言や生前贈与、任意後見手続や民事信託といった方法のほうが適しているケースもあります。このように、必要な手続きや解決方法はご相談者様の状況やご希望によって大きく異なってきます
そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った解決方法や手続き内容を把握することは難しいでしょう。司法書士は法律の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、最適なお手続きを明確にします。

財産を守ることができます

成年後見人は判断能力の衰えた方の財産を全てお預かりし,ご本人に代わってその管理を行うため,信頼のおける方に任せたいものです。成年後見人は親族や専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士など)から家庭裁判所が選任しますが,その候補者を申立て時にあらかじめ裁判所に対して提示することができます。
【1】 親族を候補者とする場合
親族であっても成年後見人としての義務(管理義務・裁判所への報告義務)が新たに生じます。これらの義務は不慣れな親族に負担が大きいため家庭裁判所としては親族を成年後見人とすることに消極的です。どうしても親族を候補者とされたい場合は,その理由などもお伺いしながら,申立書に反映させていきますが,現在の制度では困難なのが正直なところです。
【2】 専門家を候補者とする場合
成年後見センター・リーガルサポート」という、公益社団法人は,成年後見制度の発足に合わせて、1999年に司法書士が設立した団体です。リーガルサポートの会員司法書士で、一定の研修を修了している会員司法書士は家庭裁判所に備え付けられている「後見人候補者名簿」「後見監督人候補者名簿」にその氏名・事務所所在地が登載されます。
また,リーガルサポートは会員司法書士の後見業務を家庭裁判所とは別に随時指導監督するため(二重の監督),リーガルサポートの会員司法書士であれば安心して財産の管理を任せることができると思います。
当事務所では,上記の理由から「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」の会員司法書士をお勧めします。なお,当事務所の司法書士はリーガルサポート三重支部の支部長経験があり,成年後見に関する知識と経験が豊富なため,ご希望であれば候補者として受任することも可能です。

遺言書・エンディングノートの作成

相続のときのトラブルを回避するための遺言書を作成支援

遺言書・エンディングノートの作成

せっかく遺言書を作成しても、内容によってはもめ事の原因になります。
また、法的要件を欠いているものは無効です。当事務所ではお客様の状況や要望をしっかりと聞いた上で遺言を公正証書にしたほうがいいのか、しなくてもよいのか等も含め、お客様一人一人にあった遺言内容を個別にご提案。
事前に相続トラブルを回避するよう努めます。
※すでに遺言作成済みの方の見直し・変更も承っています。

遺言書のメリット

この先何が起きても…

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言書を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。

親族間で争う事がなくなる!?

仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…というような事例は非常に多くの方が経験されていますが、相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来において親族間で争うことを防ぐことが出来ます。

相続時の手続きがスムーズに?

遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。

自筆証書遺言の保管

法務局における自筆証書遺言の保管について

法務局における自筆証書遺言の保管について

法務局における自筆証書遺言(手書きで自ら作成した遺言書)の保管制度が令和2年7月10日より開始します。  現在は公正証書遺言及び秘密証書遺言という方式の遺言書であれば公証役場において遺言書が保管されますが、自筆証書遺言についてはご自分で保管するか信頼できる相続人・第三者に保管してもらうしかありませんでしたので、焼失や破棄や紛失する危険性がありました。

法務局における自筆証書遺言保管制度では、自筆証書遺言を法務局にて保管してもらえるので、焼失や破棄や紛失する心配もなく、また自筆証書遺言の効力発生のために必要な裁判所の検認手続きも免除されるので、これまでのように公証役場での公正証書遺言を利用するしか財産をスムーズに承継する手段がなかった方にとっても、新たな選択肢として十分に活用できる制度ができたと言えます。

自筆証書遺言の内容の相談、保管申出書の作成、法務局への予約などは全て当事務所にて行えます

法務局における自筆証書遺言保管制度は、遺言書を書いた本人が法務局に出向く必要がありますが、自筆証書遺言の内容の相談、保管申出書の作成、法務局への予約などは全て当事務所にて行えますし、法務局に出向く際には当事務所職員が同行しますので、安心してご利用いただけます(保管申出書の作成は弁護士または司法書士でない者がすることは無償であっても法律違反になりますが、その点でも安心できます)。

法務局における自筆証書遺言保管制度は公正証書遺言に替わるものではありません

遺言の内容等によっては公証役場での公正証書遺言のほうが良い場合もあります。法務局における自筆証書遺言保管制度は公正証書遺言に替わるものではありません。どの方式で遺言をのこすことが遺言書を書かれる方のご希望に添えるのか一緒に考えたいと思います。お気軽にご相談ください。