成年後見制度
民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。
そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。
もちろん、成年 後見人が何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断には裁判所の許可が必要とされています。基本として本人にとって不利益がなく、利益となることであれば許可されます。
当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
司法書士に成年後見の手続きを依頼するメリット
手間と時間を大幅に削減することができる!
例えば、成年後見の申立手続きと、成年後見人就任後に必要な手続きで、標準的なものだけでも以下の作業を行う必要があります。
・申立書作成
・申立事情説明書作成
・親族関係図作成
・財産目録作成
・収支報告書作成
・後見人等候補者事情説明書作成
・戸籍取得
・住民票取得
・後見登記されていないことの証明書取得
これらの書類をすべて一般の方が収集・作成するのは非常に困難です。
まずどの書類が必要なのかを把握するだけでも非常に難しい作業になりますし、財産目録や収支報告書、親族関係説明図の作成も知識が必要になります。司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます。
お客様の状況によって適切な手続きをご提案できます!
成年後見には補助、保佐、後見の3種類があり被後見人の状況や目的によりその種類が異なります。
また、場合によっては成年後見ではなく、遺言や生前贈与、任意後見手続や民事信託といった方法のほうが適しているケースもあります。このように、必要な手続きや解決方法はご相談者様の状況やご希望によって大きく異なってきます。
そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った解決方法や手続き内容を把握することは難しいでしょう。司法書士は法律の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、最適なお手続きを明確にします。
財産を守ることができます
成年後見人は判断能力の衰えた方の財産を全てお預かりし,ご本人に代わってその管理を行うため,信頼のおける方に任せたいものです。成年後見人は親族や専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士など)から家庭裁判所が選任しますが,その候補者を申立て時にあらかじめ裁判所に対して提示することができます。
【1】 親族を候補者とする場合
親族であっても成年後見人としての義務(管理義務・裁判所への報告義務)が新たに生じます。これらの義務は不慣れな親族に負担が大きいため家庭裁判所としては親族を成年後見人とすることに消極的です。どうしても親族を候補者とされたい場合は,その理由などもお伺いしながら,申立書に反映させていきますが,現在の制度では困難なのが正直なところです。
【2】 専門家を候補者とする場合
成年後見センター・リーガルサポート」という、公益社団法人は,成年後見制度の発足に合わせて、1999年に司法書士が設立した団体です。リーガルサポートの会員司法書士で、一定の研修を修了している会員司法書士は家庭裁判所に備え付けられている「後見人候補者名簿」「後見監督人候補者名簿」にその氏名・事務所所在地が登載されます。
また,リーガルサポートは会員司法書士の後見業務を家庭裁判所とは別に随時指導監督するため(二重の監督),リーガルサポートの会員司法書士であれば安心して財産の管理を任せることができると思います。
当事務所では,上記の理由から「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」の会員司法書士をお勧めします。なお,当事務所の司法書士はリーガルサポート三重支部の支部長経験があり,成年後見に関する知識と経験が豊富なため,ご希望であれば候補者として受任することも可能です。